【労働者の疲労蓄積度の自己検診】
2003年厚生労働省が作成したチェックリストです。
正式公開日 2003.08.11 更新日 2007.04.12 
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(1)【自覚症状の評価】 最近1ヶ月間の自覚症状について、お答えください。
1:イライラする
ほとんどない(0点) 時々ある(1点) よくある(3点)  
2:不安だ
ほとんどない(0点) 時々ある(1点) よくある(3点)  
3:落ち着かない
ほとんどない(0点) 時々ある(1点) よくある(3点)
4:ゆううつだ
ほとんどない(0点) 時々ある(1点) よくある(3点)
5:よく眠れない
ほとんどない(0点) 時々ある(1点) よくある(3点)
6:体の調子が悪い
ほとんどない(0点) 時々ある(1点) よくある(3点)
7:物事に集中できない
ほとんどない(0点) 時々ある(1点) よくある(3点)
8:することに間違いが多い
ほとんどない(0点) 時々ある(1点) よくある(3点)
9:仕事中、強い眠気に襲われる
ほとんどない(0点) 時々ある(1点) よくある(3点)
10:やるきが出ない
ほとんどない(0点) 時々ある(1点) よくある(3点)
11:へとへとだ(運動後を除く)
ほとんどない(0点) 時々ある(1点) よくある(3点)
12:朝、起きた時、ぐったりとした疲れを感じる
ほとんどない(0点) 時々ある(1点) よくある(3点)
13:以前と比べて、疲れやすい
ほとんどない(0点) 時々ある(1点) よくある(3点)
(2)【勤務状況の評価】 最近1ヶ月間の勤務状況について、各質問に対し最もあてはまる項目を選んでください。
1:1ヵ月間の時間外労働
ない又は適当(0点)    多い(1点)     非常に多い(3点)  
2:不規則な勤務(予定変更、突然の仕事)
少ない(0点)       多い(1点)   
3:出張に伴う負担(頻度・拘束時間・時差など)
ない又は小さい(0点)   大きい(1点)
4:深夜勤務に伴う負担
 深夜勤務の頻度や時間数などから総合的に判断下さい。
ほとんどない(0点)     時々ある(1点)   よくある(3点)
深夜勤務は、深夜時間帯(午後10時〜午前5時)の一部またはは全部を含む勤務を言います。
5:休息・仮眠の時間数および施設
適切である(0点)     不適切である(1点)
6:仕事についての精神的負担
ほとんどない(0点)    時々ある(1点)   よくある(3点)
7:仕事についての身体的負担
肉体的作業や寒冷・暑熱作業などの身体的な面での負担
ほとんどない(0点)    時々ある(1点)   よくある(3点)
このチェックリストは疲労の蓄積を自覚症状と仕事の側面から評価し、その負担度を見ています。
自覚症状の判定
I
0〜3点
II
4〜7点
III
8〜14点
IV
15点以上
あなたの自覚症状の評価点数は   点です。(0〜39点)
勤務の状況の判定
A
0〜2点
B
3〜5点
C
6〜8点
D
9点以上
あなたの勤務の状況の評価点数は   点です。(0〜15点)
総合判定
仕事による負担度点数表
注意:糖尿病や高血圧などの疾病のある方の場合は判定が正しく行われない可能性があります。
   
勤務の状況
 
A
B
C
D



I
0
0
2
4
II
0
1
3
5
III
0
2
4
6
IV
1
3
5
7

あなたの仕事による負担度の点数は 点です(0〜7点) 。  仕事による負担度は と考えられます。



●仕事による負担度点数 0点〜1点 仕事による負担度は低いと考えられる.
●仕事による負担度点数 2点〜3点 仕事による負担度はやや高いと考えられる.
●仕事による負担度点数 4点〜5点● 仕事による負担度は高いと考えられる.
●仕事による負担度点数 6点〜7点● 
仕事による負担度は非常に高いと考えられる.


以下はほとんどが、厚生労働省の通達からの引用です。赤字は追加部分です。

労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストの公開について
 厚生労働省 平成15年6月23日発表
            
 厚生労働省では、過重労働による健康障害を防止するため、平成14年2月12日に「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を策定し、事業者が講ずべき措置の周知徹底を図ってきたところである。
過重労働による健康障害防止のためには、事業者が必要な措置を講じることが第一義的に求められるが、労働者自身も自らの疲労度を把握・自覚し、積極的に自己の健康管理を行うことも大切である。
このため、「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト作成委員会j(座長:櫻共治産中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター所長)を設置し、労働者が疲労蓄積度を簡便に自己診断できるチェックリストの検討を行ってきたところであるが、今般その試行版が別添のとおり完成した。
なお、このチェックリストの判定結果と、疲労の蓄積による現実の健康障害との関係については個人差もあることから、必要に応じて、産業医や、産業医が選任されていない小規模事業場では地域産業保健センターの登録医等、あるいは管理監督者に相談することが望ましい。
また、このチェックリストはインターネット上に公開されており、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp)や中央労働災害防止協会のホームページ(http://www.jisha.or.jp)からアクセスできる。

チェックリストに関するお問い合わせ先

中央労働災害防止協会 健康確保推進部 企画課 TEL03−3452−6403
中央労働災害防止協会のホームページ
(http://www.jisha.or.jp/frame/index_profile_check.html)このチェックリストと同じ物があります。

ただし、 そのページの自動計算・判定機能は私のパソコン(Mac OS J1-9.2.2 Internet Explorer 5.0 Mac版)では正常に作動しませんでした。
EXCEL版の【労働者の疲労蓄積度の自己検診】も作ってみました。
マクロを使っていますので、マクロを有効にしてください。
・Macintosh用(Excel5.0/2001)ファイルのダウンロード:DOWNLOAD 

Windowsで開くと動作は同じですが、レイアウトが崩れます。



疲労蓄積予防のための対策

あなたの仕事による負担度はいかがでしたか? 
本チェックリストでは、健康障害防止の視点から、これまでの医学研究の結果などに基づいて、仕事による負担度が判定できます。
負担度の点数が2〜7の人は、疲労が蓄積されている可能性があり、チェックリストの2.に掲載されている勤務の状況の項目(点数が 1または3である項目)の改善が必要です。

 個人の裁量で改善可能な項目については自分でそれらの項目の改善を行ってください。
個人の裁量で改善不可能な項目については、上司や産業医等に相談して、勤務の状況を改善するように努力してください。
なお、仕事以外のライフスタイルに原因があって自覚症状が多い場合も見受けられますので、睡眠や休養などを見直すことも大切なことです。

  疲労を蓄積させないためには、負担を減らし、一方で睡眠・休養をしっかり取る必要があります。 労働時間の短縮は、仕事による負担を減らすと同時に、睡眠・休養を取りやすくするので、 効果的な疲労蓄積の予防法のひとつと考えられています。 あなたの時間外労働時間が月45時間を超えていれば、是非、労働時間の短縮を検討してください。

【参考】時間外労働と脳血管疾患・虚血性心疾患との関連について

 時間外労働は、仕事による負荷を大きくするだけでなく、睡眠・休養の機会を減少させるので、疲労蓄積の 重要な原因のひとつと考えられています。
 医学的知見をもとに推定した、時間外労働時間(1週当たり40時間を超える部分)と脳出血などの脳血管疾患や 心筋梗塞などの虚血性心疾患の発症などの健康障害のリスクとの関連性を下表に示しますので参考にしてください。
 上のチェックリストで仕事による負担度が低くても時間外労働時間が長い場合には注意が必要です。

時間外労働時間
月45時間以内
時間の増加とともに健康障害のリスクは徐々に高まる。 月100時間または2〜6か月平均で月80時間を超える
健康障害のリスク
低い
→ → → →
高い


山口県在住の方への情報 2007.4.12記
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